会合案内状には会費の明記をお願いします

公職選挙法「寄付行為禁止」についてご理解ください

→今年も、恒例の核兵器廃絶「キャンドルデモ」が9日に行なわれました。来年、私とローテーションする政策委員の堀場りさ子さん(左)と。

 暑い毎日、いかがお過ごしですか? 
 お盆には私も志摩へ帰省し、4日間行なわれた田舎のお盆行事に参加してきました。区内各地での夏祭り・盆踊りもいよいよ終盤です。
 
 さて、7月20日に発行された直近の「区議会だより第196号」は、第二回定例会について主にご報告する内容となっていますが、2ページ目に「議員の寄付行為の禁止を徹底します」というご案内を再掲しています。お目にとまっていますでしょうか?

 寄付行為の禁止は公職選挙法199条に定められているもので、具体的には、
 議員が選挙区内の祭りや盆踊り、学校行事などに寄付したりご祝儀を出すこと、出産や新築祝い、病気見舞いやお中元・お歳暮をおくることなどが禁止とされ、区民から議員にこれらを求めることも禁止されています。
 ただし、議員本人が出席する結婚披露宴のご祝儀、また議員本人が出席するお通夜・葬儀での香典は認められています。この他にも、議員はいただいた賀状や暑中見舞いなどに自筆で返信することは認められていますが、議員名または後援会名での印刷した時候の挨拶状を発信することも禁止(147条の2)です。

 会費制の会合に会費を出すことは当然寄付にあたらないのですが、飲食を伴う祝賀会や懇親会など会合の案内状に会費が記載されていないケースが今だによく見受けられます。こうした場合はその都度主催者に確認をさせていただくことになります。会費が明らかにされないまま自己判断で会費を出した場合、寄付行為とみなされてしまうからです。

 会費さえ明示してあれば何ら問題はないので(もちろん会費はすべての参加者同額設定)、「議員の場合は公職選挙法の定めがありますので、会費を設定していただきたいのですが・・」と説明をしても、「いえいえ、会費はありませんので」「それは知りませんでした」という答えが返ってくることが今なお珍しくありません。
 199条に違反した議員は1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金、また、50万円以下の罰金や公民権の停止など。寄付を勧誘・要求した側は1年以下の懲役もしくは禁錮又は30万円以下の罰金など、双方とも厳罰が課せられるのです(同法16章罰則249条他)。「知らなかった」では済まされません。

 日頃の議会活動に加え、各団体の方々とのさまざまな会合も、区民と議員が意見交換できる貴重な場。間違っても双方が良からぬ指摘を受けることのないよう、ご案内を下さる場合は、ぜひ会費を明記していただきますよう、改めてお願い申し上げます。

 小中学校の入学・卒業式などで、よく議員からの祝電が披露されていますが、電報も禁止とされています。これについても双方が気をつけないといけませんね。