上限額の3倍・用地取得基金のあり方を問う

平成21年度決算特別委員会報告①

 1日から平成21年度の決算特別委員会が始まりました。

 初日には、区がまちづくりのために土地を取得する際に活用する「用地取得基金」について、また、 この年に完了した「平井七丁目北部等の土地区画整理事業清算金」に関連して、「スーパー堤防事業とまちづくり」について質問しました。
 
「用地取得基金」は区で唯一の運用基金。現金以外のものに変えることができ、昭和62年に制定された条例では上限70億円となっていますが、積立の規程があり、予算の定めるところによって増やせることになっていることから、平成20年度から200億円に。条例の上限約3倍に膨らんでいる状況です。内訳は現金が約30億で、170億ほどが土地に替わっています。

条例は平成4年に一度改正されており、上限額についてもそのとき改正されたもの。そこで、条例改正の理由と、70億円という上限はどのような考えのもとに設定されたのか確認しました。

課長答弁は「制定当初は20億円だったが、平成元年に予算によって40億円に変更、平成4年に条例改正で70億円とした。都市計画道路の建設をすすめるにあたっての措置。その翌年には予算で100億に、平成20年度に150億、さらに200億とした。」

平成4年の改正では、当初の上限額から50億増やすときに改正と判断していますが、現状は130億円上回った状況でも改正していません。この判断の違いや、200億の規模が今後どれくらい続くのか質問したところ、「事業の進捗状況も関係している。あと1〜2年で100億、70億となっていく」。ということは、区長が先日の一般質問の答弁で、改めて意欲を示した大規模公共事業「小岩駅周辺まちづくり」はどうなる? これが視野に入っていれば、この基金はフル稼働して、さらに条例改正による積立も考えていく必要も出てくるのでは?

しかし、この辺の回答はあいまいなまま。
この基金の積立てについては、議会も予算を議決してきた責任があります。平成10年前後の基金の運用状況と比べると、今の基金の回転数は格段に低くなっています。土地を先行して買収しても、事業の認可が下りなければ、一般会計から基金への払い出しはありません。今後も注視していきます。