今回は、葛西地区4図書館の指定管理者の指定議案が出されており、先行した篠崎図書館と同じ事業者を、この4館についても指定することについて、これまでの調査から大きな問題意識を持ち、初めて員外発言を行ないました。質問趣旨は以下のとおりです。
質問1)篠崎図書館で今年の5月、朝の開館時間を忘れるという事故が起こった。指定管理者からはいつどのように報告を受け、区としてどう対処、指導したか。議会への報告がなかったのは何故か、ということも含め、事故の説明を求める。あってはならない重大な事故と受け止めるが、区の認識はいかがか。
中央図書館長答弁→開館が3分遅れた。指定管理者から区に連絡があった。今後は複数でチェックする体制に変えた。文教委員会でも報告しなかった。あってはならないことだ。
指定管理者も重大事故として区に報告している。区と締結している基本協定書第8条には、事故について、まず、直ちに報告、そして、遅滞なく書面で状況報告することが義務付けられている。今回のことは、サービスの質を言う以前の、基本姿勢が大きく問われる重大問題だ。
指定管理者が区に提出する月次事業報告書は、翌月の10日締めになっているが、業務自己評価については、1年のうちに2度遅れており、収支実績報告に至っては、7月の開館からこの2月まですべて今年の3月末日付けでの提出だ。それ以降もしばらく守られていなかった。提出義務は協定書第17条にあり、締め切りの期日は管理運営の基準に示されている。明らかな協定書違反であり、指定管理者の怠慢、及び区の指導にも問題ありと指摘する。
質問2)図書の購入について、協定書第13条には「図書資料の選定及び購入は乙(指定管理者)が行なう」と明記されている。これまで区は、協議して行なうと説明してきたが、事実と食い違うことから改めて説明を求める。
企画課長答弁→説明してきたとおり、協議して行なうこととしている。
条文には、区と協議するなどという表現はない。指定管理者が独自に図書購入を行なっても区は文句を言えないのが現状だ。そうでない、というなら、改めて確認しあい、協定書の改訂が必要。
さらに、図書資料費については、委託料とは別に区と事業者が契約を締結しているものだが、それが不足する事態にもなっており、計画性のなさは明らか。中央図書館からの図書費流用も、直営図書館では通常ありえないことであり、ここでも指定管理者の杜撰さを指摘する。
この事業者にさらに4館を任せることについては、議会として慎重な判断が必要だと考える。