最終陳述「問題山積の盛り土」~江戸川区スーパー堤防取消訴訟結審④

 第10回口頭弁論では、最後に原告弁護団長・小島延夫弁護士が最終陳述を行いました。 

 まず、証人尋問に立つ予定であった当該住民の女性(50代)が、3週間前に突然顔面痙攣に襲われ入院。大きなストレスが原因の脳梗塞、不整脈と診断され、証言に立てなかったことが明かされました。さらに、多摩地域に移転を余儀なくされた高齢男性(80代)が、住み慣れた居住地から離れたことで心身の変化に苦しんでいる現状にも触れられ、本件事業によって、人々が重大な心身の異常を生じさせられている事実が語られました。 

  なぜこうした状況を生んでいるのか。それは、通常、立ち退く必要がない土地区画整理事業でありながら、本件では長期の立ち退きを求められるから。そこに盛り土を伴うからです。そしてこの盛り土には軟弱性、液状化などの危険がつきまといます。このことを江戸川区が認識していることも確認されましたが、そうであるならば、盛り土が本件事業の内容となっている以上、これが災害を引き起こさず、これによって影響を受ける住民の生命、身体及び財産に対して危険を生じさせるおそれがないよう、必要な調査をし、安全性確保の措置をとらなければなりません。しかし、それをしていません。つまり、考慮すべき重要な事実を考慮していないのです。 

 鉄道の騒音が深刻になるというのも、盛り土をすることによって発生する問題です。原告が行った調査では、騒音は、ピーク騒音レベルにおいて、全鉄道平均で、1階が70.9dBのところ、3階で、80.3dBであり、成田エクスプレスのときは、1階が78.4dBのところ、3階で、88.2dBといずれも、9.4から9.8dBと明確な差がみられました。

 新幹線や鉄道の騒音基準が住宅地で70dBとされていること(新幹線鉄道騒音に係る環境基準について 昭和50.7.29 環境庁告示第46号)を考えると、全鉄道平均の場合、現状の1階でも決して低いとはいえませんが受忍範囲の近辺ではあります。しかし、3階では、明らかに受忍範囲を超えるレベルです。実際、80dBを超える騒音は、一般に「かなりうるさい」とされ、「窓を開けた地下鉄の中」等に相当し、聴力障害が発生する水準です。この点も考慮されていません。 

 さらに傾斜地となるという問題も盛り土によって発生します。東京都福祉のまちづくり条例施行規則別表第9第2項2号は、縦断こう配は、原則として4%以下とすべきであるし、同3号に従い、3ないし4%の縦断こう配が50メートル以上続く場合には、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けるべきとしています。

 区の道路計画高平面図及び原告が提出した本件地区の勾配に関する報告書によれば、計画地においては、最大傾斜は5.16%であり、それが19.31mも続いています。さらに、4.17%の勾配が76.80m続く部分や3.26%の勾配が92.12m続く部分、3.19%の勾配が84.65m続く部分があります。

 明らかに東京都が定める基準にも違反する傾斜が生じ、その道を高齢者が日常的に通らなければならなくなるのです。この点も考慮されていません。 

 これだけ盛り土による問題は山積していながら、なぜ盛り土をするのか。それは、スーパー堤防事業のため。

 被告証人の尋問で明らかになったように、江戸川区は、今までそのように説明し、予算もそれを前提に支出されてきました。スーパー堤防事業が廃止された後、本件事業も事実上停止。ところが、今年5月、スーパー堤防事業が復活したら、急に仮換地指定通知や建物等除却通知照会が出されたのです。本件事業がスーパー堤防事業のための事業であることは明らかです。

 しかし、江戸川区は裁判において、スーパー堤防事業の必要性を論じていません。