基礎撤去工事の施工範囲に、生活を営む方々の住居まで~スーパー堤防と一体の土地区画整理事業

 北小岩一丁目東部地区では、2月17日から、除却後の建物基礎の撤去やガス・上下水道などのライフライン撤去工事が始まりました。3月28日までの予定です。これを伝える2月12日付「北小岩一丁目東部地区まちづくりニュース」(江戸川区土木部発行)を見た方の中には、まだ十軒もの方々が生活を営んでいるのにライフラインを撤去するとは、と思われた方もいるようです。担当課に確認したところ、「すでに除却された部分の撤去工事であり、生活している方にご迷惑になるものではない」とのこと。当然のことですが、誤解を招いたことについて、区は改めて住民の方々個別に通知をし直しました。「まちづくりニュース」の再発行も求められましたが、それはしていません。ライフラインは確保されるとはいえ、毎日の騒音、振動は相当なもの。時には、4時間に及ぶ断水もあります。 

 22日には、さらに驚くべきことが。

 地区内で生活をされている方々には、週ごとに、「週間工事案内のお知らせが配布されています。工事内容は「建物移転後の既存基礎撤去工事」とありますから、前段でご紹介した内容のはずですが、本日24日から1週間のうちに行う施工範囲には、まだ除却していない方々のお宅も施工範囲として赤枠で示されていたのです。その中には、反対の意思を貫き、建物調査や移転補償契約をしていない方々も複数います。これはいったいどういうことでしょうか。同じ立場の方々で、施工範囲からきちんとはずしているお宅もありますから、説明がつきません。 

 区にただしたところ、担当部署で協議した上での通知文書、とのことで、理解に苦しみます。今回、施工範囲に入れられた方々はますます区への不信が募ることに。

 江戸川区は、「丁寧な合意形成のための努力を続ける」と言いますが、こうした事実からはその姿勢は窺えません。 

 本事業計画の取り消しを求めた訴訟は、昨年末の不当判決を受け、東京高等裁判所に控訴されました。その第一回期日は4月17日(木)午後4時から。原告は大法廷を求めていますが、まだ決まっていません。一審では触れられることのなかった盛り土の危険性、盛り土の不要性、そして一審でも認めざるを得なかった住民の不利益、さらに、原判決が小田急高架化訴訟最高裁小法廷判決の規範をそのまま適用し、行政庁の広範な裁量を認めたことに対し、都市高速鉄道に関しての一般の公益に比して、本件土地区画整理事業の公益は極めて限定的である点において、小田急判決と同程度の裁量を行政庁に認めるべきでないなど、裁量審査も合わせ、改めて争われることになります。