「費用弁償」の考え方

「議会運営委員会」陳情審査報告①

 今日の「議会運営委員会」では、昨年12月に付託された「江戸川区議会議員の費用弁償に関する陳情」の審査が初めて行なわれました。現行の制度は妥当性を欠くので「廃止か見直しの検討」をし「20年度予算に反映」するよう求めるものです。12月に付託されたものがなぜ2月の審査かと言うと、多数決により「議会改革検討小委員会」でまず検討がなされ、その内容を本委員会に持ち帰り、審査及び採決をすることになっていたのです。「議会運営委員会」は傍聴できますが、「検討小委員会」になるとそれができないことから、私たちは公開の場での検討を希望していました。

「検討小委員会」の使命は、案件について少人数で、さまざまな観点から調査検討することであり、その内容をこの場に報告すること。当然、今日は、どのような観点で検討がなされたのかの丁寧な説明があるべきでした。しかし、机上に置かれた資料及びその説明は、会派別の結論が示されているだけで、内容についてはなし。そこで、検討内容の説明、たとえば、全国的な傾向や東京都内の現状はどうなのか、支給規定はどうなっているか、裁判の判例があれば、それはどうなのか、などについて、また、そもそも「応召旅費」と言われる「費用弁償」がどういう位置付けで支払われるものなのかの確認を求めました。

江戸川区の条例を見ると、第7条にこの規定がありますが、第1項では「公務出張」の際に充てるものとしてその費目が細かく定められているのに対して、第2項にある「応召旅費」といわれる部分については、その内容は「前項の規定にかかわらず、議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき又は特別区の存する区域内へ出張したときは、費用弁償として一日につき、三千円を支給する。」とされているだけで、それが交通費なのか、食事代なのか、日当なのか、何も示されていません。
国でも地方でも公費の使い方が多くの人の関心事になっているのはいい傾向で、「費用弁償」についても、報酬を分割して受けているだけではないか、交通費の二重取りでは、などの指摘もあり、廃止か実費程度に削減している議会が増えています。約62万の月額報酬と月20万の政務調査費の他に、本来の議員のしごとである議会に出るための費用とは何なのか、確認が必要です。ところが、質疑はかみあわず、十分な検討がなされたのだろうか、とさえ感じられるもので、結果として「継続審査」となりました。

「地方自治法」203条の定めは「費用の弁償を受けることができる」というもので、報酬が義務規定であるのに対して「できる」規定。都内26のすべての市ではもともと支給がなく、23区では杉並区議会が2年前に廃止、政令指定都市も廃止へと動いています。「できる」規定ゆえに、議会裁量で「受けない」という判断をしているのです。江戸川区議会も4年前に現在の額に見直しましたが、それは前期の成果であり、より踏み込んだ検討をすべきときだと考えます。

私たちは「応召旅費」の内容について、明確な根拠がないまま出されていること、また、本会議や委員会の出席は議員にとって本来任務であり、議会の往復費用については報酬の中に含まれている、との考えから、廃止を主張していきます。