図書館と障害者施設で異なるプロセス~江戸川区も指定管理者制度基本方針の策定を

第三回区議会定例会に上程された議案の中には、障害者施設1施設及び12の図書館において、民間事業者に管理代行させる指定議案が含まれています。指定期間はいずれも5年。

サービスの向上とコスト削減を同時に果たすことを旨とする「指定管理者制度」については、これまでもさまざまに意見を述べてきたところですが、まずは江戸川区として、本制度導入及び運用についての基本方針を定めることを求めてきたところです。現在、自治体としての方針や指針、ガイドラインなどを持っている都内の主な自治体は以下の通り。 

【23区】荒川・板橋・北・江東・品川・杉並・墨田・世田谷・台東・豊島・中野・練馬・港・目黒・文京

【市部】昭島・稲城・国立・国分寺・小金井・小平・狛江・多摩・調布・西東京・八王子・東大和・府中・町田・三鷹・武蔵野・武蔵村山・東村山 

盛り込まれている主な内容は、運用方針制定の目的・基本的な考え方指定管理者による管理を行う場合の条例規定事項 ・区と指定管理者の責務 ・候補者の選定手続きに関する事項・指定に関する事項 ・協定の締結に関する事項 ・年度協定の締結時において必要な事項 ・管理業務開始後において必要な事項・指定期間の満了と引継ぎに関する事項、などです。 

江戸川区では、所管課ごとに募集要項などで必要事項を示し、対応しているため、基本的なことですら施設ごとに内容が異なるケースが見受けられます。総合体育館では、更新時、すでに管理者の交代があり、指定の際の選定経過や評価体制などが問われるところです。 

さらに、江戸川区では、指定議案と同時に、区が支出する指定管理料が、予算書に「債務負担行為」として上げられますが、今回、障害者施設「希望の家」については補正予算として同時になされたものの、図書館の4議案については、指定議案のみで、「債務負担行為」の設定はなされていません。区では、総務省通知に基づき、定めた指定期間にわたり、指定管理者に指定管理料を支払う債務が生じるという判断のもと、どの施設に何年間、指定管理料を支払う協定が結ばれているかを予算書に掲載しているのです。今回の図書館の場合、区と指定管理候補者の間で、予算書に上げるところまで話が煮詰まっていない、という説明ですが、指定管理料は単年度ごとに決められるものであり、指定期間中の全体額を具体に示すことはできず、「江戸川区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額」との文言表記にとどまります。ならば、所管ごとに差が出るはずもないのですが、区としての統一のルール、方針を持たないために、踏むべき大事なプロセスが施設ごとにバラバラになってしまっていると言えます。

導入から一定期間を経て、自治体ではさまざまに検証もし、本制度についての考えを改めて明確に示せるときです。同じ事業者がいくつもの自治体から指定を受けているケースも多く見られ、事業者にとっては基本方針を明確に持つ自治体と、それがない自治体では、その意識にも差が生じてしまいかねません。江戸川区にも基本方針が必要です。