スーパー堤防取消訴訟、再び公開の場へ~来年1月
10月31日(水)、3回目の弁論準備期日は、被告・江戸川区から出された求釈明申立書に対し、原告が口頭で回答しました。時間にして10分程度。原告側9名(うち弁護士7名)、被告側8名(うち弁護士1名)が出席。求釈明申立書とは、中身の議論ではなく、原告の主張に対して理解できない点を明らかにしたり、さらに説明を求めるようなときに出されるもので、認否する上での前提条件になります。
被告の求釈明の内容は、①本件都市計画が国の計画に適合していないとの原告の主張は撤回でいいか ②「対象区域の住民に著しい負担を与えない」との被告の判断について、いかなる事実について誤認があるというのか ③原告のいう「正当な補償がなされない」とは具体的にどのような補償内容を指すのか、という3点。
これに対し原告は、①については「撤回する」としましたが、これは訴状で争点にしていることではなく、第2回の弁論準備期日での対話の言葉尻をとらえたもの。②と③については「すでに訴状に記載している」と回答しています。これらは本来、裁判本体で争うことであり、被告は堂々と反論すればいいだけのこと。①から③まで、改めて求釈明すべき事柄ではないと思われます。公開の場を避け、非公開の弁論準備を続けるにあたり、とりあえず求釈明を申し立てた、という格好でしょうか。区当局からは、担当課長すら出席していませんでした。
裁判所は「これをもって争点整理の目的が達成されたので、次回からは法廷での口頭弁論に戻す」と述べ、次回は公開の場で、原告の主張に対し、被告側が認否・反論をすることになりました。
本期日に先立ち、弁護団は、そもそも裁判は公開の場で行われるべき、弁論準備では実質的な争点整理は行われていない、これ以上の弁論は無意味である旨を主張する「弁論準備手続きの終結を求める意見書」を裁判所に提出していました。
被告の反論書面は12月21日までに提出されることとなり、次回口頭弁論は1月28日(月)午後2時から、東京地裁で最も大きい103号法廷で行われます。いよいよ実質的、本格的な審理のスタート。ぜひ傍聴しましょう。