事業計画変更なき仮換地処分は違法~「江戸川区スーパー堤防仮換地処分取消訴訟」第一回口頭弁論①
18日(金)午前11時、東京地方裁判所にて、「江戸川区スーパー堤防仮換地処分取消訴訟」の第一回口頭弁論が行われました。原告は4名。北小岩1丁目東部土地区画整理事業が、国のスーパー堤防事業との共同事業になったにもかかわらず、江戸川区が区単独事業となっている事業計画を変更しないまま下した仮換地指定の取り消しを求めるものです。
担当は奇しくも、先行した「スーパー堤防取消訴訟」において、昨年12月、不当判決を言い渡した民事38部(谷口豊裁判長)であり、住民の思いが伝わらなかった相手ながら、再度その裁判長を前に主張できるという得がたい機会ともなりました。陳述に立った高橋新一さんは、法廷内に響き渡る声で思いの丈をぶつけました。
「スーパー堤防事業との共同実施になれば、私たちは高規格堤防特別区域に住むことになり、権利利益の制約を受ける。よって、共同事業になるかならないかは重要な問題であり、このことが事業計画の中に明確にされている必要がある。しかし事業計画にその旨の記載は存在していない。地権者に権利利益の制約が生じることをまったく知らせないまま進められた本件事業に納得できるはずなどない。」
「仮換地処分が私たち地権者の従前の権利と同様の権利を保障するための制度であることからすれば、スーパー堤防事業との共同実施となることは、仮換地処分の目的に反することになり、仮換地処分自体が不可能となるはずである。にもかかわらず、事業計画変更手続きを経ないまま事実上事業を強引に進めることは重大な違法である。」
「事業計画の変更を経ずに仮換地指定がなされた場合、私たち地権者は土地の使用収益を停止され、家屋を収去し立ち退かなければならず、これによって失われる私たち地権者の利益は回復困難なものである。事業計画変更は仮換地指定より前に行われるべきであり、そうでなければ地権者の権利は保護されない。」
「江戸川区はこの計画の話が持ち上がってからの9年間において、私に対して説明を行ったのは1度だけで、あとは私の自宅ポストにまちづくりニュースを投函していくだけだった。そのような状況で、本件事業を理解しろ、納得して家を壊して立ち退けなどと言われてもできるはずがない。にもかかわらず、江戸川区はその姿勢を改めようとはせず、私たち反対派住民は相手にせず、住民合意を行わず、計画を勝手に進めてきた。このように訴訟を起こされるのは当然だ。昨年12月18日、担当課長、係長に一から詳しく教えてほしいと話し合いを始め、4回目が終わった。やっとスタート地点であり、これが現実である。住民や老人をいじめるまちこわしであり、莫大な税金を使って不要かつ有害なスーパー堤防をつくる必要があるのか、区の横暴を訴えていきたい。」
「江戸川区は財政危機により216事業を見直し、32億円に上る経費削減策を打ち出した。その多くは福祉や教育といった暮らしを直撃する事業である。一方で本件事業のような大型公共事業の見直しは行われない。スーパー堤防で明るい未来はつくれるのか。未来をつくるのは子どもたちだ。」
「盛り土の危険性は,東日本大震災の際の清新町の例をとっても明らかである。そのような危険な土地の上に建物を建てるのは人命に関わり、人災発生の大きな可能性がある。区長や職員は率先してスーパー堤防の上に自宅を建て30年くらい住んでみたらどうか。区役所をスーパー堤防の上に建て、安全かを実証してほしい。足立区では、スーパー堤防には避難するなと言っている。そんなスーパー堤防の上に住めとは、ここは日本か、東京か。信じられない思いだ。」
「荒川では、平井のスーパー堤防計画地において、住民の立ち退きをしなくてもいい場所でスーパー堤防事業が行われないことになった。盛り土工事が長期化することがその理由だと言う。所詮つながらず、本気でつなげる気もない事業だ。このことを北小岩にあてはめれば、今すぐに土地区画整理事業が可能であり、住民も仮移転することもなく新居建築に取り掛かれる。盛り土はすべての元凶だ。平井で断念できるなら、北小岩でこそ断念すべきだ。」