直接施行を回避すべく、丁寧な協議を~スーパー堤防と一体の土地区画整理事業
6月19日開会の区議会第2回定例会には、7つの条例案などともに、補正予算4億4千万円が上程されます。そこには、「北小岩1丁目東部土地区画整理事業」の直接施行費4軒分として、8088万2千円が盛り込まれました。補正予算の成立見込みは、最終日7月2日であり、それまでに本年度の予備費を使って直接施行に踏み切ることを表明していることから、すでに2度目の催告書が届けられた2軒については、補正成立までの間の執行が危惧されるところです。補正予算については、25日(水)午前10時からの総務委員会で審査されます。
6月9日の都議会「都市整備委員会」では、9月3日の「東京都都市計画審議会」に諮られる北小岩1丁目東部土地区画整理事業の事業計画変更について質疑がなされました。そこでは、「平成元年以降、都内で直接施行がなされた件数」について、「8件」との答弁がありました。オール東京において、四半世紀でわずかに8件です。これに対し、江戸川区の予算措置の考えに立てば、区では、一つの事業の中で、いくらかの時間差を付けながらも、同じ年に6件の直接施行に及ぶことになります。異常であり、非常事態。このまま進めば、強権力をふりかざす行政として悪名をとどろかせることになりかねません。住民はもちろんのこと、区にとっても最悪となるこの事態を、是が非でも回避する、その姿勢に立たなければなりません。
本日、「公共事業改革市民会議」の第5回目の質問書に対し、区の回答書が出されました。その中で、区は、「本事業の完成時期を遅らせる」ことについて、依然、「可能な限り工期の短縮を図り、平成28年5月頃に土地を引き渡すという目標を守れるように取り組みを進めている」と回答しています。
しかし、変更手続き中の「事業計画第2回変更案」には、「事業施行期間」について、「平成23年5月17日(認可公告日)~平成28年3月31日」であったものを、終了年月日を「平成29年3月31日」と、1年延長することとしています。もはや、28年5月に拘泥するものではなく、土地の引き渡しも29年5月頃とするのが妥当でしょう。そして、住民との丁寧な協議にこそ全力を上げるべきです。
もっとも、当地での盛り土に大義はなく、通常の区画整理事業への転換ができれば、事業期間も延長することなく、速やかにとりかかることもできるというものです。平井4丁目の東電跡地のように。