直接施行に抗議する声明を区に提出~東京都都市計画審議会は9月3日
9日、「江戸川区の強権発動『直接施行』に強く抗議する声明」が当該住民と支援者らによって江戸川区に届けられました。江戸川区長宛は、経営企画部広報課の担当者が、土木部長宛は部長が直接受け取りました。土木部長は「議会で答弁した通り、移転された方々のことも考えながら、合意形成に向けて最善を尽くします。今まで以上に真剣に取り組んでまいります」と語り、住民は「このような方法ではなく、まっとうな行政を行ってください。いつでも区長をお迎えします」と述べました。
さて、盛り土の主体を江戸川区から国へと変更する「土地区画整理事業計画」の変更に伴う意見書の審査が、いよいよ9月3日(水)開催の東京都都市計画審議会にて始まります。今年1月に公告縦覧された、この「計画変更案」には、22名から23件の意見書が提出されました。土地区画整理法に定めた一連のプロセスの中で、認可権者である都の同審議会にて、これら意見を採択するかどうかが審査され、この結果が東京都知事の認可に大きな影響を与えることになります。意見書を提出した22名のうち、15名が口頭陳述を申し立てており、この日は、口頭陳述の聴取をするかしないか、する場合はどのようにするのかなどが決定される見込みです。
本件については、2011年5月になされた「事業計画」決定の際にも、法に基づき、同様の手続きがとられました。江戸川ネットの反対討論でも述べた通り、その際には884件もの意見が出されましたが、「事業計画」は、「高規格堤防(盛り土)との共同事業」としてきた住民説明から一転、「盛り土は区が単独で行う」内容になっていたため、国の「高規格堤防事業」に関する多くの意見は「その他の意見」に分類され、資料には明記されたものの、実質審査はなされませんでした。しかし、今回の重要変更点はまさに「高規格堤防事業」を計画に盛り込むことであり、当然審査の対象です。
都の資料によれば、意見書は、事業計画変更に関することとして、「設計」「土地利用」「資金計画」「事業全般」「事業の進め方」「換地」「高規格堤防事業」の項目に分類されました。今回は、「税金の無駄遣い」「参考人による陳述の機会と審議会による現地視察の要求」が「その他の意見」とされています。
過去の住民説明会でも「高規格堤防事業」についての住民からの声は受け付けられず、土地区画整理審議会(土地区画整理法56条に基づき設置。区の換地計画や仮換地指定などに意見を述べることができる。有識者や地権者らで構成。)の席上も、盛り土を前提とすることが通常と大きく異なる区画整理でありながら、あくまでも平地の区画整理として扱われ、盛り土についての疑問・質問は撥ねられてきた経緯があります。
都の都市計画審議会は、9月3日(水)午後1時30分から、東京都庁第二本庁舎で。傍聴定員は15名。希望者は、8月11日までに、往復はがきによる申し込みが必要です。詳しくはこちらから。