公共事業改革市民会議が6回目の公開質問書提出~スーパー堤防事業と一体の北小岩一丁目東部土地区画整理事業
公共事業改革市民会議が21日、江戸川区に6回目の公開質問書を提出しました。
質問書は、まず、本件に関して先月26日、朝日新聞デジタル版に掲載された「江戸川区長インタビュー一問一答」をベースに、後半は、「事業計画の変更を伴う理由について」、「これからのことについて」問う内容です。
そのインタビューで、「区長自身が説得に乗り出す考えはあるか」と問われた区長は、「あり得るかもわかりませんけども、不毛な会見だったらしょうがないわけで、状況によって考えるということ」と答えています。
以前も今も、住民は区長との対話を望んでおり、それがまだ実現していない中、「不毛」とすることは首長の姿勢が大いに問われるところです。事業認可より前、強固に反対する住民が権利者の3割を占めている中でも、強力に推し進めようとしていた姿勢に対し、私も議会で「選挙で選ばれた区長こそが住民と対話をすべき」と質問。その時は「時機を見て」としていましたが、最近は議会でも「不毛」という言葉を使っています。そもそも無意味なことはしない、と言っているのと同義ともとれますが、こうした局面を迎えるに至った責任を負う立場として、結果はどうであれ、自らが精一杯の誠意をもって地元住民に接する、その「時機」は今でなくていつでしょうか。同会議はこのことについて、また、区の強引な姿勢により、心身を病む何人もの住民に対し、今までの対応と進め方について心からの謝罪をすべき、との点について、区長の見解を求めています。
また、現在の事業計画では、盛り土の主体は区であり、これを国に変更するための事業計画変更は来年になることがわかっていながら、国が盛り土工事の発注を済ませ、施工することについて、「事業計画変更前でも国が盛り土工事を行うことができるならば、事業計画を変更する意味がない。変更が認可されていない段階で国が盛り土工事に着手することは、土地区画整理法に抵触する」ことを改めて指摘。区は、これまで「抵触しないと考える」としていますが、その明確な根拠は説明されていません。同会議からは「土地区画整理法に抵触しない」とする明快な法の根拠についての回答が再度求められました。同会議が情報公開請求により入手した、実際の「H26北小岩一丁目地区堤防整備工事」部分盛り土設計図(平面図と標準横断図)はこちらから。
さらに、区は、強硬姿勢を取る理由として、仮住居へ移転中の住民に対して「2016年5月には戻れることを約束しているから」と繰り返し述べていますが、この期日の引き渡し計画はすでに破綻しており、もはやこれにこだわることはそれこそ無意味。事業計画変更の中で施行期間を1年延伸している事実を移転中の住民に説明すること、残っている住民と丁寧に協議することを求めました。
そして、国が制度化したスーパー堤防事業について、「大義のない事業。堤防の上には住みたくない」と反対し続ける住民に対し、区画整理の施行者である江戸川区が「直接施行という苦しい決断」(区長発言)を余儀なくされている実態を国交省に伝え、難題が付きまとう「スーパー堤防事業」ではなく、鋼矢板やソイルセメント連続地中壁を堤防中心部に設置するハイブリッド堤防など、代替案の検討を国に求めるべき、とも主張しています。
橋本代表は、「(インタビューの)区長発言は、地元を知らない人が言っているようなもの。住民に最も身近な政府の首長の姿勢としていかがか。職員の方も辛かろう。生身の人間の生活そのものが奪われることを重く受け止めるべき」と語りました。
回答は、提出から2週間後です。なお、国交省関東地方整備局江戸川河川事務所に対しても、「盛り土工事の事業主体について」「高規格堤防整備工事の一部発注について」「北小岩1丁目スーパー堤防事業における治水上の意味について」公開質問書が同日提出されました。同会議は、9月5日までの回答を求めています。