指定管理者の指定議案に資料提供なしって、あり?

議決の適切な判断材料を求める

→7月「全国市民政治ネットワーク」の集会に参加。神原勝さん(北海学園大学教授)による「自治・議会基本条例による自治体再構築の展望」 と題した基調講演を聴く。

9月17日の第三回区議会定例会開会に向け、10日に議案が配布されました。今回は、補正予算4件、条例3件、請負契約4件、指定管理者の指定3件の議案、2007年度の決算認定ほか5件の報告案件が上程される予定です。

指定管理者に関する議案はすべて障がい者施設。2004年に、5年間の指定期間でこの制度を江戸川区が初めて導入した「みんなの家」(本一色)と「障害者支援ハウス」(中葛西)が更改の時期を迎え、来年度小松川に新しく開設する「さくらの家」にもこの制度が導入されます。区では、障がい者施設の指定管理については社会福祉法人に委ねることを条例で決めており、区の指定は3件とも「東京都知的障害者育成会」となっています。(指定については区のHPでもすでに公開)

議会には議決という重い責任があるわけですが、この議案には指定された法人の名称と所在地、指定期間が記されているだけ。資料の提供もありません。区は議会に対して、議決のための判断材料を示すのが筋なのでは? 議員自身の調査はもちろんですが、区がどのような項目に沿って評価したのか、選定に至ったプロセスや選考理由などは最低限示されて当然です。更改の2つの施設は、現在の指定管理者からの応募しかなく、継続指定となりますが、現状の管理体制などについての評価が、また、新規の「さくらの家」には3つの社福法人から応募があったのですから、どういう点が他より優れていたのか、などの情報が出されるべきです。

世田谷区では、選定経過、選定委員会の名簿及び開催状況、応募者の提案の概要、施設の管理体制や雇用計画、研修計画、経営状況など9項目における評価の結果、それを踏まえた総合評価、そして選定理由が議会に提出されています。大田区でも詳細な資料提供がされており、それぞれきちんとした議会対応がなされています。

これらに比べ、江戸川区の議会対応は、日常的に十分ではないと感じています。これまでの議会と行政の関係性がそうさせてきたとも言えるでしょう。しかし、特に議決に関わる案件には双方、意識を高めるべきです。ことが、各地でさまざまな課題も浮き彫りになってきている民間委託となればなおさらです。

昨日の「行財政改革特別委員会」で議案資料の必要性について意見を述べ、この件について近々資料が出される見込みとなりました。

全国から260人が集まった「全国市民政治ネットワーク」集会で、各地の「自治基本条例」や「議会基本条例」に関わってきた神原さんの講演を聴きました。「行政と議会、どちらかが良くてどちらかが悪いというところはない。どちらも良いか、どちらも良くないかだ」 どちらも良くなろう、江戸川区。

↓「全国市民政治ネットワーク」集会交流会にて。参議院議員大河原まさ子さんを囲む東京・生活者ネットワークのメンバー。私は大河原さんの右。大河原さんは分科会、基調講演にも出席されていた。右は、東京ネットの活動をアピールする原田きょう子都議。