訪問介護に散歩同行サービスの位置付けを

2009年度予算特別委員会報告④

介護保険特別会計2つめは、散歩同行を訪問介護に位置づけることについて取り上げました。

散歩に同行するサービスは、施設入所者には当たり前に行われていますが、在宅の要介護者が訪問介護のヘルパーに散歩の同行を頼むことについて、これまで厚労省は「訪問介護は居宅以外で行われるものは算定できない」と通知し、例外として通院介助や乗降介助、買い物同行を認めてきていただけでした。実際、ケアマネージャーの研修などでは「散歩同行は訪問介護に該当しない」と説明されてきた経緯があります。こうした状況において、現場では「買い物同行」をあてはめて切り抜けてきたのが実態ですが、その一方でやはりうしろめたさはぬぐえなかったと言えます。

こうした中、昨年12月、私たちネットが連携する大河原まさ子参議院議員が、国会で散歩同行サービスを求める質問をし、「安全を確保しつつ常時介護できる状態なら、自立した生活支援につながるので、介護報酬の算定は可能である」との回答を引き出しました。この方針転換に保険者である自治体には混乱があるようですが、自立した生活のためには必要なサービスであり、区においても早急に取り入れるよう求めました。

四肢のまひを防ぐためには、自分で歩くのが最も効果的です。また、老老介護になると引きこもりがちになりますが、自宅の周りを歩くことさえできれば症状の改善につなげることができ、認知症が増えている中では、このサービスによって、家族介護者の負担も軽くなり、社会的効果もあります。今までもその認識である旨の答弁がありましたが、現場はそのような理解ではないことから、必要に応じて算定の対象になることをぜひ事業所や利用者に知らせてほしいと要望しました。