飲食を伴う会合、電子マネーについて、政務調査費はどうあるべきか?

議会運営委員会陳情審査から

 現在、議会運営委員会では、政務調査費支出の見直しに関する陳情の審査を行っています。陳情内容は、以下2点。
① 新年会や忘年会など、飲食を伴う会合への参加費を支出対象外にすること
② スイカ、パスモなど電子マネーとして利用できるカードの購入費用やチャージ代金を支出禁止項目とすること

 そんなことがまだ認められているの? とお感じの方も多いと思います。

  江戸川区議会では、政務調査費について「支出項目別取扱基準」を設けましたが、この2点については対象外とすることに全会派の合意が得られず、現在、
① については「飲食を主とした会合でなければ、案内状等を添付し、1/2を限度に可」
② については「購入した際の領収書があれば明細はなくても可。交通費にのみ利用」となっています。
よって、現状は、それぞれの会派で内規を決めており、生活者ネット・無所属クラブは、いずれも支出対象外としています。

  23区の状況を見ると、
① 港、文京、江東、品川、世田谷、杉並、豊島、練馬が不可。新宿、板橋は条件にかなった場合は上限を設け、可。
② 使用不可は北、葛飾の2区。使用は可とするものの、デポジット(カード代)・チャージ料いずれも認めないのが11区。デポジットのみ認めないのが6区。いずれも認めているのは江戸川と中野ですが、中野は年度末に残額を確認し、使用額のみ支出可としているのに対し、江戸川ではこうしたことも行っていません。

 議論の中では、大会派の年長議員から「議員は会派によって成り立ちが違うので、会合に招かれることが多い議員とそうでない議員を一緒にされては困る」「新年会には80ほど行くが、3分の2は自費だ」などといった発言も。議員自身が慣例に縛られたまま旧態依然の主張をしているのでは話になりません。政務調査のために支給される公金の使い方について、改善すべきと、区民から指摘があるのです。区民、納税者の立場に立って、議員としての政務調査にかなっているのか否か再検証し、疑いを持たれるような支出については改めなければなりません。すでに使用不可とした他区の同じ党の議員も、この視点に立って考えや活動を転換したはずです。

 私たちは①については不可 ②については、デポジットは不可とし、チャージ料については実際の交通費の利用履歴を添付する、それができなかった場合は、現金支払いと同様に、行先・目的を明記した使用明細書を添付すべきと主張しています。

 第一回目審査議事録はこちら。