同会は、同会館にサークル登録をしている地域団体として、「『ブラタモリ』風 北小岩の史跡を訪ねて2.2km」と題した史跡紹介のパネルを掲示。その中には、これまで同会がさまざまな課題を追究し、一貫して反対の態度を示してきたスーパー堤防事業の問題点を丁寧に解説した展示が全体の4分の1ほどありました。しかし、展示準備段階で、区からクレームが。同会としては「スーパー堤防を調査研究する中で、疑問点・問題点を感じている。北小岩に数々ある大切な文化遺産も実は事業予定地の中に入っていることを事実として発表する」と主張しましたが、「区が後援する発表会に、区の方針に反対する展示はいかがなものか」と、その姿勢は変わらず、結局、その部分の展示は撤去することになったのです。
その結果、サブタイトルも当初の「スーパー堤防予定地は歴史の宝庫です」が、「北小岩は歴史の宝庫です」に。同会の展示は2回目。昨年この件について課題を浮き彫りにした展示を行い、それを目の当たりにした区長は相当苦々しく思っていた様子でした。同会は、今回の区との話し合いの中で、主張をしつつも、サークル連合会総体に迷惑をかけることのないよう、最終的な判断をしたと言えます。
区当局の方針に反対の意見も、まぎれもない住民の意見であり、サークル活動の成果を発表する場を奪うことなどあってはならないことです。ましてや、区の施設は区長のものではなく、区民のものであるはず。以前から指摘している通り、江戸川区は、スーパー堤防のことになると、分別のある判断ができなくなっています。この件もトップの乱心?が招いたものでしょう。
さて、昨年11月、区民が提起したスーパー堤防取消訴訟第二回口頭弁論期日は3月23日(金)。午後4時から東京地方裁判所103号法廷です。第一回口頭弁論では、区は、今回行う区画整理事業は、国のスーパー堤防事業とは全く別の事業であることを強調。これまでの区民への説明とは大きく異なる主張を展開していることについて、糾弾する弁論が行われます。
この直後、4時40分から、お隣の弁護士会館12階講堂で予定されている「報告集会」では、今回の不当介入事件の報告も。裁判の傍聴と集会にぜひご参加ください。