「本件事業は、スーパー堤防事業と一体のものであると積極的に住民に説明して進めてきたと認識するが、いかがか?」
沿川まちづくり課長「そうだ」
この期に及んでもこの答弁をしているのに、裁判では、前回のサイトでお伝えした通り、真逆の答弁。
平成21年度第1回江戸川区都市計画審議会諮問事項第3号(本件土地区画整理事業)議案書には、「事業の実施については、国土交通省の高規格堤防事業と共同で行う予定である」と2か所に明記。これが、事業計画決定の際には何ら書かれておらず、その理由をただしたところ、「国がはっきりしないから」と同課長。都市計画決定の際、明記していたこと自体は否定せず。それなのに、答弁書では「本件都市計画がスーパー堤防事業との共同実施を前提とするものであるとの点は争う」と。
「そもそも法的に全く別個の事業であり、両者は不可分一体ではない」「本来、スーパー堤防事業実施の有無に関わらないこと」との裁判答弁も、一般論にすぎず、本件については、そうは言えないはず。
スーパー堤防事業は特別区域を定め、区画整理や都市計画道路など、まちづくり事業と一体としてなされる事業。よって、スーパー堤防事業は河川法、区画整理事業は土地区画整理法と、本来、法的には別個ですが、両者を同区域で、かつ同時期にすすめるために、国と基本協定を締結して実施することがルールです。そして、区画整理上の仮換地が済んで初めてスーパー堤防事業に着手することに照らせば、これを不可分一体の関係にあるものでない、と言うことはできないでしょう。さらに、まちが完成した後も、高規格堤防特別区域として、河川法22条の2「高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等」にあるとおり、個人の土地でありながら、堤防として国に管理・保護される対象となるのです。こうしたことからも、法的に全く別個の事業とは言えず、両者は不可分一体のものです。
先の土木費審査では「一般的な区画整理事業はそれだけで完結するものだが、こと北小岩一丁目東部の事業に関しては、平井7丁目のときと同様に、スーパー堤防事業との共同実施を前提としてきたものか?」との問いに、同課長はやはり「そうだ」との答弁。
議会答弁と裁判答弁、ここまで違って許されるのでしょうか?