江戸川区スーパー堤防取消訴訟~区の反論は次回、非公開の場で
江戸川区スーパー堤防事業取消訴訟は、10月3日(水)、2回目の「弁論準備期日」が持たれました。法廷での公開裁判ではなく、書記官室に関係者のみが招集され、双方の主張の確認などが行われるもので、公判では裁判官は3名いますが、こうしたときは1名のみの出席にとどまります。
傍聴は不可となっているので、報告を伺うことになりますが、そのたびに思うのは、内容以前に、裁判所の不合理で不公正な進行です。その場に書記官はおらず、そのときの発言録を裁判所の責任において取ることをしていません。弁護団は、前回8月の「弁論準備期日」で述べたことを文章にしてほしいと言われ、応じたといいます。丁寧に準備書面を整え、当日に臨もうとする原告と弁護団に対し、書面提出の直前になって、電話一本で、「直ちに違法とは言えない」など、結論じみたことを伝えてもきたそうです。今回、こうした進行のあり方について、弁護団がただすと、明確な回答を避け、一貫性のない説明に終始したといいます。
法廷での、さらにこうした「弁論準備」でのやりとりを聞くにつけ、裁判が遅々としてすすまないことも腑に落ちません。裁判所側は何度も、原告側が主張する争点の根拠を聞いていますが、それは最初の訴状に詳しく明記していることであり、過去4回の裁判時にきちんと主張し、準備書面にも掲載していることです。そもそもこの裁判について、詳しく知ろうとしていないのではないか、いまだに争点を理解していないのではないかと思うほどです。裁判所たるところがこうした体たらくでは、その重要な職責を果たせるはずもなく、救われるものも救われない、と感じます。この担当部は、東京地裁民事38部B3係。裁判長は定塚(じょうづか)誠 氏。
結局、今回確認されたのは、有効性の原則の根拠についての原告側の主張、つまり、これまでと同じことの繰り返しに過ぎなかったと言えます。早く公開の「口頭弁論」に戻し、だんまりを決め込む被告に、認否、そして反論をさせるべきと思いますが、裁判所の判断は次回も「弁論準備期日」となりました。被告の反論準備のためだそう。10月31日(水)午前11時から、被告の反論が初めて行われることになります。ただし、非公開の場で。