またも議会と法廷の使い分け?~「江戸川区仮換地処分取消訴訟」第5回口頭弁論期日②

 27日の裁判で、被告・江戸川区は回答を避けましたが、昨年6月、区議会総務委員会では江戸川ネットが質問した際、次のような答弁がありました。

問)「現存する二つの施工者のうち、優先されるのは区画整理法に基づく事業計画に明記された江戸川区である。現状、国が盛り土造成を行うことはできないと考えるが、もし、国ができるとするならば、それはどの法律の何条に基づくものなのか、明快な答弁を。」

区画整理課長)「「河川法の中の手続きである」

議事録はこちらから。(質問者・新村議員 P42)

 条文までは示しませんでしたが、「再三申し上げているとおり、河川法」と。しかし、区は、法廷ではこれにさえも触れませんでした。当然相談しているはずの国との調整でダメ出し、となったのでしょうか? この議会答弁は撤回する? 今回も、議会と法廷を使い分ける?

 また、お伝えしていますとおり、その直前の5月、公共事業改革市民会議が国交省江戸川河川事務所に対し、同様の公開質問をしており、その回答が8月に届きましたが、その中で国は、国による盛り土は「土地区画整理法」に基づく事業計画を逸脱するのでは、との疑問に対し、「法に抵触するものではないと江戸川区から聞いている。詳細は江戸川区にお聞きください。」と、国としての回答をやはり避けるという無責任さでした。スーパー堤防は国、区画整理は区、と別個の事業と主張するだけでなく、だとしたら、どういう根拠に基づき、スーパー堤防工事が可能なのか、住民の疑問に明確に答えて然るべきです。

 国は、初めて自らが被告となった差止訴訟では、これまでのように逃げられるはずもありません。法律を新たにつくったとしても遡及効果はなく、どんな小技を効かすのか、ウルトラCを編み出すのか。施行者としてベストの回答をこの期に及んで模索中ということ?