やり直した盛り土のデータ公表なき使用収益開始~北小岩1丁目東部地区スーパー堤防

 北小岩1丁目東部地区では、5月から始めたスーパー堤防の改良工事が8月10日(木)に終了。9月9日(土)、第36回まちづくり懇談会が持たれ、現在仮住まいをされている権利者のみなさんに対し、2013年7月16日になされた仮換地通知に関し、その使用収益開始日が9月29日(金)であることが説明されました。

 当初の予定では、スーパー堤防工事とその後の区画整理事業も含め、工事期間は2013年から2年4ヶ月、権利者の方々の仮住まい期間は2年10ヶ月とされ、15年9月には当地での新生活がスタートできるとされていました。

 一連の工事は、全ての方が家を取り壊した後、14年2月から盛り土に向けた整地工事が始まり、この間、権利者への土地引き渡しは16年5月となり、同12月に延び、そして17年2月同3月に延期。さらに、今年に入り発覚した地盤強度不足により同12月末とされ、地盤改良工法の見直しにより、最終的に本年9月末に。仮住まいは4年以上にも及ぶことになりました。

 十分な合意がないまま事業開始となったことで進捗は困難を極め、まだ10軒が生活を営む中、地区内ではライフラインの撤去工事を同時進行。一斉に更地にすることが難しいとの判断により、できるところから施工する部分盛り土までが検討され、14年7月には、残った6軒のお宅の1軒について区が家屋を除却する直接施行がなされました。国の盛り土工事が始まってからも、埋まっていた鋼管杭の撤去や土砂流出などへの対応、そして地盤強度不足による盛り土のやり直し。中層混合処理工法により、当該箇所に部分的に投入されたセメント等は概算770㌧。予期せぬ事態が次々と降りかかり、権利者の方々は不安定な仮住まい期間延長に加え、ハウスメーカーとの契約延期手続きなども強いられました。
 ようやく、との思いを強くされていることでしょう。

 この間、当地の土地区画整理事業の事業計画は3回変更されました。
 3回目の変更によると、事業施行期間は、2011年5月17日(認可公告の日)~2024年3月(5年の清算期間含む)。資金計画は、当初の43億円から51億円に。この大きな変更ポイントは、区費15億4900万円→24億941万円、国交省負担金19億6200万円→20億9672万円。地盤強度不足への改良工事費、それに伴う移転補償費の増加等についてはまだ入っておらず、第4回変更時にはさらに膨らむことになります。
 
 この資金計画はあくまでも区が施工する区画整理事業の費用。国が公表している当地のスーパー堤防事業費は30億円(P21)ですが、区画整理における国庫負担金の約21億円は、スーパー堤防事業費にも算入されているので、「(区画整理費 51億円 + スーパー堤防事業費 30億円) -国庫負担金 21億円」 = 約60億円が総事業費となります。スーパー堤防事業費も当初どおりではなく間違いなく増加しているはずですが、国はまだそれを示していません。

 使用収益開始にあたり、地盤改良工事の結果の共有は大前提と思われますが、区は国とともに対策後状況を現地確認したとするだけでデータ公表はしていません。個人の画地についてはさまざまな制約があるでしょうが、せめて区有地については公表できるのでは?

 なお、その区有地である大規模画地にて、これまで規制されていた障害者施設と高齢者施設の合築が実現されることになりました。地方分権改革の視点から、23区区長会が合築の要望を厚生労働省に提出。こうした要望を受け止め、厚労省が本年1月に出した通知「指定協同生活援助の指定基準(立地)に関する疑義について」を踏まえ実現するもので、区としてはもちろん、都内でも初めてではないかと思われます。
 
 合築そのものはいいにしても、そもそも「洪水を想定している地域」に、万一のとき、自力で避難することが困難な方々の施設をつくることについて、どれほどの議論がなされたのか。もしかして「洪水の心配のない地域」との判断がなされた?
 滋賀県流域治水条例では、浸水警戒区域における社会福祉施設、医療施設、学校などの建築制限を規定しています(14条)。条例解説はこちらから(P41)。