公共事業推進にあたり、定期的な研修の実施を

第三回定例会議案審査報告

第三回定例会では、条例案が3本提出されましたが、そのひとつに「瑞江駅北部土地区画整理事業施行規程の一部改正」がありました。

この区画整理事業の対象面積は20ha、地権者は1000人ほど。工事はすでに完了しており、清算を残すのみです。今回の条例改正は、その清算に関して「仮清算金」の規定を設けるというもの。16人が、平成8年に完成した7階建ての共同立替住宅に居住していますが、清算の時期を迎え、土地区画整理法にある高度利用推進区制度を活用することとしたことで、地区計画及び事業計画の変更を余儀なくされました。この手続きのために、平成26年度までに清算が完了する予定が、平成29年度まで延伸することに。そこで、仮清算を実施することが地権者のためにもなるという判断で、今回の施行規程改正となったものです。

区の説明では、住民から昨年、共有換地の希望が出たことが発端となり、平成14年の法改正で盛り込まれた制度に着目。さかのぼって適用できないか国と協議し、今回の改正になったとのこと。しかし、法改正の段階で、この高度利用推進区制度を所管がきちんと把握し、住民に周知して、その時に国と協議していれば、事業の延伸にはならなかったと考えます。

さらに、本施行規程は、すでに過去5回改正されていますが、うち2回は、やはり清算に関する改正。たとえば、分割交付規定を廃止した改正については、そもそも地方公共団体による区画整理については一括交付とされていることから、なぜ分割交付の規定を設けてしまったのか。よく精査せずに施行規程を策定してしまったと言えるのではないでしょうか。こうした点は大きな反省材料。区画整理事業を積極的に進めている区としては、根拠法やその改正には常にアンテナを張り、法改正部分などが事業に鋭意反映できるようにしていなければなりません。

以前も報告したことですが、先行買収の根拠について、また、具体例を挙げての租税特別措置についての質問に対し、区の説明は二転三転。要求した委員会資料の訂正も相次ぎました。日常業務の中で、区民に説明していることが議会で説明できないなど考えられず、ならば、区民にもきちんと説明できているのか、という疑問につながります。

換地処分や用地買収というのは、区民が所有する財産に影響を及ぼす行為です。だからこそ、間違いなどあってはならず、また、知らなかったでは済まされません。自身の財産権に関わることとはいえ、区民のほとんどは法律に詳しいわけでもなく、区からの説明がすべてであり、それによって重大な判断をさせられるのが通常です。

法律に改正はつきものであり、今回のことも踏まえ、年に一度くらいは、事業の根拠法や関連法に関しての研修を関連部署合同で実施して、区として速やかに適切な対応ができるような体制をとることが必要だと述べました。