等身大の議会改革、その後①

交渉会派定数は、議員提案権とは別の考えで

 現在、議会運営委員会の下に置かれている議会改革検討小委員会では、2つのテーマについて話し合いが持たれています。
 ひとつは、長年4人以上とされている「交渉会派」の定数について。

 地方自治法第112条第2項及び第115条には、議員が議案を提出するにあたっては議員定数の12分の1以上の賛成がなければならない、とされており、これを江戸川区議会にあてはめると、3.66人、四捨五入して4人以上となります。これはあくまでも法律上の議員提案権のことですが、江戸川区議会では、このことをもって「交渉会派」も4人以上と定めているのです。

 「交渉会派」は現在、17名の自民党、13名の公明党、5名の共産党のみ。私たち、生活者ネット・無所属クラブと民主党はそれぞれ3名であるため「非交渉会派」です。無所属の議員2名も同様です。

 では、現状「交渉会派」と「非交渉会派」、何が違うかといえば、まずは代表質問の有無、議案審査をする総務委員会委員の有無、本会議や予算・決算特別委員会における基礎時間差(交渉会派20分、非交渉会派10分)、都市計画審議会など区長諮問機関委員の有無、区長との施策協議会の有無、区議会だより編集委員の有無、式典での登壇・紹介の有無などです。

 この「交渉会派」の定数は各議会で決めることができ、23区議会で最も多いのが12区で採用されている3人以上です。江戸川より議員定数が多い大田、練馬、杉並も3人であり、定数50の足立は2人以上。また、定数52の世田谷は原則4人以上ですが、今期は現状に即して3人以上と、弾力的な運営をしています。江戸川区議会には前述のとおり3人会派がふたつあります。交渉会派4人と決めたのは、議会事務局もいつかわからないほど遠い昔のことであり、その頃には4人以下の会派がなかった経緯があります。さらに、江戸川区議会は定数を法定定数の56人から52人→48人→44人と、23区で最も削減してきており、これらを考え合わせると「交渉会派」の定数は下げて然るべきではないでしょうか。

 大会派は、現状に何ら不満がないことから消極的な姿勢を示していますが、単独の会派の力量だけでなく、執行機関に対して議会全体の権能を高める視点が重要です。67万区民を代表する区議会にあって、「交渉会派」としての権能を有するのがわずか3つの会派だけである現状について、ぜひ改革していきたいと考えています。

 来年早々、委員会としての結論を出すことになっています。みなさんのご意見もぜひ、江戸川区議会あてお寄せください。