その根拠、手続き、どう判断?~江戸川区スーパー堤防仮換地処分取消訴訟第9回口頭弁論
差止訴訟の翌13日に開廷された仮換地処分取消訴訟第9回口頭弁論で、谷口豊裁判長は「判決するに熟した状況にある」とした上で、自ら「似た問題を扱っていて気になっている」と言う差止訴訟の進行を確認しました。「似た問題」とは、同様に争点となっている国が盛り土できる法的権限のこと。
裁判長は、差止訴訟の結審が3月8日であること、この2つの裁判で主張・立証に異なっている点がないことを双方に確認。2年間にわたって争われてきたスーパー堤防関連の2つ目のこの訴訟もいよいよ判決を迎えることとなりました。仮換地処分取消訴訟判決は、4月20日(水)午後3時、803号法廷にて言い渡されます。
お伝えしていますとおり、谷口裁判長は、最初に提起されたスーパー堤防(土地区画整理事業計画)取消訴訟で、原告の訴えを退けた裁判長。この仮換地指定も、法の上では、区が実施する土地区画整理事業においてなされるものとして、別個の事業であるスーパー堤防事業に触れないことも?
しかし、地権者が、反対であっても一人残らず一斉に家屋を取り壊し、長年にわたる仮住まいを余儀なくされること。自らの土地は河川区域(高規格堤防特別区域)となり、権利制限を受けること。これらは、国のスーパー堤防=盛り土による権利侵害であり、本件を語るに、スーパー堤防を抜きにすることなどできるはずもありません。国は、自治体施行の土地区画整理事業の強制力をうまく使ってスーパー堤防事業を行おうとし、区は国の負担金や補助金で区画整理を行おうとする。双方の「つくる」側の利益の中に、そこに「暮らす」、肝心の住民の意思は顧みられていません。
さらに、市民の基本的権利に手をかける国は、スーパー堤防を行う明確な根拠を示せず。江戸川区もまた、盛り土造成までも区が単独で行うという事業計画を、盛り土はスーパー堤防事業として国が行うという協定を結んだあとも、法にもとづく計画変更をすることなく、従前の計画のまま仮換地指定という行政処分を下しています。これらは適法になされていると言えるでしょうか?
現実を直視した判決が望まれます。