「長寿医療制度」 江戸川区では?

26日と27日、土日の臨時窓口開設

→江戸川ネットも地域の福祉NPOのメンバーと、担当課長を迎え、1月に新制度についての学習会を。左端が私。区役所にて。  

  まずはネーミングに問題あり、との指摘を受け「長寿医療制度」との通称となった「後期高齢者医療制度」が、この4月から全国一斉に始まっています。運営主体は都道府県ごとの広域連合ですが、保険料額の通知や年金からの天引き時期などは自治体によって異なっています。

  江戸川区では3月に新制度の保険証を発送、今月中旬には保険料の納め方などのお知らせをし、肝心の個々の保険料額は7月に郵送で通知、年金からの天引き(特別徴収)は10月からとなります。23区では江戸川区を含む14区が天引きを10月からとしています。
  その理由は、保険料は前年、つまり19年度の所得によって決まるため、確定するのが6月だからです。では、4月から天引きを実施している自治体はどうなっているかというと、18年度の所得をもとに暫定の保険料でスタートし、今年度分が確定してから、後半の保険料で過不足を調整することにしているのです。
  また、一定の障がいのある65歳から74歳までの方もこの制度の対象となっていますが、この方々の場合、現状のままか新制度への移行かは選択できることになっています。制度をよく理解してどちらを選ぶかを決めるにはやはり時間が必要であり、10月天引きのほうが親切ではあるように思います。

  江戸川区では、7月に「保険料額決定通知書」を各人に郵送しますので、実際の保険料は、20年7月から21年の3月までの間に納めることになります。つまり、20年度保険料の支払いは4月から6月の3ヶ月間は発生せず、1年分を残り9ヶ月の間に納めるというわけです。  
  その納め方ですが、まず、7月から9月までの間には、3通りあります。ひとつは、口座振替。この振替依頼書は、4月に区から郵送された封筒の中に入っています。他には納付書によって金融機関や役所の窓口で支払う方法と徴収員による集金です。ただし、これまで家族の扶養に入っていてご自身で保険料を納めていなかった方々には激変緩和措置がとられ、今年の9月までは無料。10月から納付となりますが、来年3月までは9割の減額となっています。
  10月からは、年金からの天引きスタートとなりますが、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は、年金天引きはなく、他の方法での納付となります。

  国では2年も前に決まっていたことなのに、詳細が決定したのは今年に入ってから。周知不足は否めません。国民皆保険を堅持し、持続可能な医療制度の構築は重要ですが、この制度で本当に超高齢社会に軟着陸できるのか。知れば知るほど疑問がわきます。申請・届出などの窓口受付や保険料徴収の役割を担う区にも1日500件ほどの問合せがあるとのこと。そこで、区では、4月26日(土)と27日(日)の両日、臨時窓口を開設することにしています。

◇開設時間  午前8時30分 〜 午後5時30分
◇開設場所  区役所北棟庁舎1階1番窓口「健康部医療保険課後期高齢者医療係」
◇問合せ電話 5662−1415 又は 5662−0560

  直接の窓口相談、電話相談、どちらもOK。ご本人だけでは理解しにくいこともあることから、ご家族の方と一緒に利用できるよう、土日の開設となっています。ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。