「23区推奨ごみ袋」と「レジ袋」 リサイクルの分かれ道

異物扱いの見直しを

→(上)破袋したあとは、異物除去を手選別で。(下)プラをベール化したもの。ベールの品質は江戸川区はBランク(2007年度)。Dランクが2度続くと、協会は引き取らない。  
  

  区内の廃プラスチック中間処理施設「江環保エコセンター」の視察報告の中で、23区の推奨ごみ袋で出されたものは、破袋機で処理されたあと、その袋自体は異物として可燃処理用に分けられていることをお伝えしました。廃プラをレジ袋に入れた場合には、破袋したあと、袋も資源として一緒にベール化されています。視察時の説明は「ごみ袋は容器包装ではないためリサイクルの対象ではない」というもの。しかし、「23区推奨ごみ袋にもプラマークが付いているのに、なぜ?」という疑問が残ります。プラマークが付いてるってことは、リサイクル対象品ってことですよね?

  財団法人「日本容器包装リサイクル協会」に問い合せたところ、すぐに「23区推奨ごみ袋はリサイクル対象品です」ときっぱり。そこで、区の現状を説明したところ「確認するので後で連絡する」とのこと。そしてその後「リサイクル対象ではない」と前言撤回。

  協会が自治体の指定施設から引き取る分別収集品は、環境省が素材ごとに定めた「分別基準」、そして協会の設定した「引取り品質ガイドライン」に適合するよう分別収集・保管されることになっており、プラスチック製容器包装の品質ガイドラインには「市町村指定の収集袋、市販の収集袋」は「異物」として示されています。「では、なぜプラマークが付いているのか?」と聞くと「わからないので経産省に聞いてほしい」とのこと。そこで、経済産業省リサイクル推進課に問い合せると、「プラマークは『資源有効利用促進法』で表示が義務付けされ、『容器包装リサイクル法』で定められた品目に付けられることになっている」。ってことは、23区推奨ごみ袋にプラマークというのはありえないってことですよね。・・・では「プラマークを付けるかどうかはどこが決めるのか?」その答えは何と「各製造事業者が付けている」・・・自治体の推奨袋をつくる事業者がおのおの付けているという事実が判明。リサイクルを所管する行政組織や当該事業者にもしっかり認識されていないプラスチックリサイクルのしくみ。市民側は翻弄されてしまいます。

  それにしても、対象品のレジ袋も対象品でない推奨ごみ袋も素材は一般的にPE(ポリエチレン)。ただ、包装用か廃棄用か用途が違うだけ。リサイクルって素材が重要のはず。しかも、推奨袋が対象でないなら、レジ袋が廃プラを入れる袋として必需品となり、レジ袋削減にブレーキをかけることにも。推奨ごみ袋や市販のごみ袋の異物扱いは見直すべきですね。

*推奨ごみ袋のプラマークは、個々の袋に付いているものもあれば、外袋に本体分が一緒に付いているものもあります。ご家庭にあるものをチェックしてみてください。